法務コラム

子会社と関連会社と関係会社とグループ会社の違い

条文・法律用語解説

投稿日:2025.06.16

普段使っている○○会社の違いについて、いまいちどその定義を確認・整理してみます。

子会社とは

子会社とは、その会社が経営を支配している会社のことです。

基本的には、議決権の 50% 超を保有することで、対象の会社の経営を支配した=子会社化したということになります。

子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(会社法2条3号)。法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする(会社規則3条1項)。

 

関連会社とは

関連会社とは、その会社が経営を支配するに至らないまでも重要な影響を与えられる会社のことです。

つまり、議決権としては 50% を超えないものの、それなりの議決権を持っている対象の会社を「関連会社」と呼んでいます。

関連会社とは、会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう(計算規則2条3項18号)。

 

関係会社とは

関係会社とは、その会社が法的な関係をもっている会社のことです。

定義上、上述の「子会社」や「関連会社」は、関係会社の概念に含まれます。要するに、法的な影響力があれば法的な関係性もあるという理解です。

大きくは、次のように分けられます。

  1. 親会社、子会社及び関連会社
  2. 他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等

後者については、親子会社関係とパラレルに考えて、逆関連会社というべきものかもしれません。

関係会社とは、当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう(計算規則2条3項22号)。

 

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グループ会社とは

グループ会社とは、その会社と何らかの意味を持つ事実上のつながりのある会社のことです。

たとえば、商号に同じ文字列を使っている会社などです。出所ないし営業主体に事実上の関連性を持たせることにより、そこに信用を蓄積してブランディングを図る趣旨だと考えることができます。子会社や孫会社なども含めて「グループ会社」と呼ぶこともありますが、法令上に明確な定義があるわけではありません。

グループ会社とは、特定のグループに所属すると認められる会社をいう(法的根拠なし)。

 

これらの違いは契約法上の概念ではありませんが、意外と契約条項中に用いられますので、本記事で違いを改めてご確認いただけましたら幸いに存じます。

 

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